個人情報の取り扱いについて
- 【目 的】
- 第 1 条
本規程は、株式会社ジャパンミートグループ(以下「当社」という)における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、
事業の適正かつ円滑な運営を図るとともに、個人の基本的人権を保護することを目的とする。
- 【定 義】
- 第 2 条
本規程において、以下の各号に掲げる用語は、個人情報保護法および同法に関する各省ガイドライン規定上の定義に従い、定めるものとする。
②個人情報とは、当社の役員ならびに従業員、顧客などに関する情報であって、当社が業務上取得し、または作成したもののうち、特定の個人が
識別され、または識別されるものをいう。
③個人データとは、情報主体個人情報から識別され、または識別されるものをいう。
④保有個人データとは、当社にて保有している個人情報を記録した文書、図面、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスク等をいう。
- 【責 務】
- 第 3 条
当社は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う情報主体のプライバシーおよび権利利益の侵害の防止に関し、必要な措置を
講じなければならない。従業員の人種、門地、民族、宗教、思想・信条に関する個人情報および健康・傷病に関する情報の内、HIV、
遺伝子情報については、一切これを収集、利用および提供を行わない。
②当社の役員ならびに従業員は、職務上知り得た個人情報を漏洩し、または不当な目的に使用してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
③当社の外部から受け入れた者についても第3条2項の規定を準用する。
- 【個人情報管理責任者および個人情報保護管理者】
- 第 4 条
当社は、収集した個人情報の漏洩、滅失、既存および改変を防止し安全管理のために、組織面で必要な措置を講じるものとする。
②管理部門担当取締役を個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という)として、任命する。個人情報管理責任者は当社が本規程を遵守するため、
従業員教育、安全対策の施行、代表取締役に対する意見具申等を行う。
③各部門長を個人情報保護管理者(以下「管理者」という)として、任命する。
④管理者は、その所管する業務の範囲内における個人情報(以下「所管情報」という)の収集、利用、提供および管理ならびに情報主体からの
開示・訂正・削除の請求に関し、本規程の定めに従い、適正に処理する責任を有する。
⑤所管情報の管理責任範囲について疑義が生じた場合は、当該管理者間の協議により、これを定めるものとする。
- 【収集の制限】
- 第 5 条
個人情報の収集は、当社の教育・啓発・および業務に必要な範囲内で、収集目的を明確に定め、その目的の達成に必要な限度において
これを行うものとする。
②個人情報の収集は、情報主体から、適法かつ公正な手段によって行わなければならない。ただし、以下の各号のいずれかに該当するときは、
第三者から収集することができる。
(1) 法令の規定に基づくとき。
(2) 情報主体の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体または財産の安全を守るため、緊急かつ止むを得ないと認められるとき。
(5) その管理者が第三者から収集することに相当の理由があると認めたとき。ただし、個人情報を第三者から収集するときは、情報主体の
プライバシーおよび権利利益を侵害することのないよう、十分、留意しなければならない。
- 【利用および提供の制限】
- 第 6 条
収集した個人情報は、定められた目的以外の目的に利用し、または提供してはならない。
ただし、以下の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。
(1) 法令の規定に基づくとき。
(2) 情報主体の同意があるとき。
(3) 個人の生命、身体または財産の安全を守るため、緊急かつ止むを得ないと認められるとき。
(4) 当該個人情報を保有する部署内において利用し、または当社内の他の部署に提供する場合で、業務遂行上、
必要かつ相当の理由があると認められ、情報主体のプライバシーおよび権利利益を不当に侵害する恐れがないことが、管理者において明白であるとき。
②管理者は、前項の規定により個人情報を当社外へ提供するときは、当該個人情報の適正な取扱いを担保するため、提供を受ける者に対し、
その使用目的もしくは使用方法に必要な制限を付し、または当社の個人情報保護の水準と同等の措置を講ずることを求めるものとする。
- 【適正管理】
- 第 7 条
管理者は、個人情報の安全性および信頼性を確保するため、所管情報の漏洩、滅失、毀損および改竄の防止に関し、必要な措置を講じなければならない。
②管理者は、所管情報を、その利用目的に応じて、正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
③管理者は、保有する必要がなくなった所管情報を、確実かつ迅速に廃棄し、または消去しなければならない。
(情報システムにおける個人情報の管理)
第 8 条
情報システムの管理・運用に係る事項は、管理責任者が個人情報への不当なアクセス等の危険に対して、
技術面において必要な安全対策を講ずるものとする。
- 【個人情報漏洩等の届出】
- 第 9 条
従業員は、当社の保有する個人情報について、漏洩、滅失、既存および改変の恐れがあることを発見したときは、
直ちに管理責任者に届け出るものとする。
- 【委託に伴う取扱い】
- 第10条
個人情報の取扱いを含む業務を当社外に委託する場合は、当該契約において、個人情報の適正な取扱いについて受託者が講ずるべき措置を
明らかにしなければならない。
②前項の委託を受けた事務に従事している者または従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、
または不当な目的に使用してはならない。
- 【自己情報の開示請求】
- 第11条
情報主体は、自己に関する個人情報について、当該個人情報を保有する管理責任者に対し、開示の請求をすることができる。
②前項の請求(以下「開示請求」という)をするときは、情報主体本人であることを明らかにし、当該開示請求に必要な事項を明記した文書を、
当該管理責任者あてに提出するものとする。
③管理責任者は、開示請求を受けたときは、当該個人情報を開示するものとする。
- 【開示の方法】
- 第12条
個人情報の開示の方法は、記録文書の写しを交付することにより行う。この場合において、個人情報が磁気テープ、
磁気ディスク等に記録されている場合は、印字装置により出力したものの写しを交付する。
②前項の方法による交付が困難である場合には、他の適切な方法により行うものとする。
- 【訂正・削除の請求】
- 第13条
情報主体は、自己の個人情報に誤りがあると認められる場合は、当該個人情報を保有する管理責任者に対し、訂正の請求をすることができる。
また、情報主体は、自己の個人情報の削除を請求することができる。
②第11条2項の規定は、個人情報の訂正・削除の請求をする場合について準用する。
③管理責任者は、第1項の請求を受けたときは、延滞なく、当該請求に係る事実を調査・確認・処理し、その結果を本人に文書で通知しなければならない。
- 【罰 則】
- 第14条
本規程が遵守されず、個人の基本的人権が侵害されるとともに、当社の名誉を毀損し、
または利益を害した場合、「就業規則」および「懲罰規程」が適用される。
- 【所管部門】
- 第15条
本規程の所管部門は、総務部とする。
- 【改 廃】
- 第16条
本規程の改廃は、代表取締役社長の決裁を経て行うものとする。
付 則
本規程は、平成17年4月1日より実施する。
改廃の履歴
本規程は、平成27年2月1日改訂する。